
年末調整or確定申告どっちなの
この記事でわかること
- 1月入社でも年末調整はできるのか
- 前職あり・無職期間ありの場合の扱い
- 年末調整ができないケース
- 確定申告が必要になる条件
- 住民税・源泉徴収票の注意点
- 11月・12月入社との違い
「1月入社だと年末調整できない?」と不安な方に向けて、
制度の根拠+実務での注意点をわかりやすく解説します。
◾️【完全保存版】給与所得者異動届出書とは?提出が必要なケース・書き方・期限・提出しないリスクまで徹底解説
結論|1月入社でも年末調整はできる?

原則できます!
結論:1月入社でも年末調整は原則できます。
年末調整の可否は、入社月ではなく次の条件で決まります。
- その年に給与を受け取っている
- 年末(12月)時点で会社に在籍している
- 必要書類(源泉徴収票など)がそろっている
これは国税庁も明確に示しています。
参考(公式)
国税庁|年末調整のしかた
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/nencho/index.htm
年末調整の基本ルール

ある程度は知っておこう
年末調整とは、
1月1日から12月31日までに支払われた給与について
所得税を正しく計算し、過不足を精算する手続き
です。
重要ポイントは以下のとおり。
- 対象は「その年に支払われた給与」
- 転職回数・入社月は関係ない
- 年末時点で在籍している会社が行う
👉 1月入社は制度上まったく不利ではありません。
ケース別|1月入社の年末調整パターン
前職あり・12月退職 → 1月入社
このケースでは、新しい会社で年末調整が可能です。
必要なのは
前職の源泉徴収票。
源泉徴収票は、退職後1か月以内に交付する義務があります。
参考(公式)
国税庁|源泉徴収票の交付
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2508.htm
無職期間あり → 1月入社
前年に無職期間があっても問題ありません。
- 無職期間:給与なし
- 1月〜12月:新会社の給与あり
👉 支払われた給与分だけで年末調整されます。
副業がある → 1月入社
副業がある場合は注意が必要です。
- 副業収入が20万円以下(雑所得など)
→ 年末調整のみで完結するケースあり - 副業が20万円超
- 副業がアルバイトなど「給与」
→ 確定申告が必要
参考(公式)
国税庁|給与所得者で確定申告が必要な人
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2019/01.htm
1月入社でも年末調整ができないケース
次の場合は年末調整ができず、確定申告が必要です。
- 年内に一度も給与を受け取っていない
- 年末時点でどの会社にも在籍していない
- 2か所以上から給与を受け取り、主たる会社を決めていない
- 前職の源泉徴収票が年末までに揃わない
ただし、年末調整できなくても税金が戻らないわけではありません。
源泉徴収票が間に合わない場合の対処法
源泉徴収票が遅れる場合の対応は以下のとおりです。
- 新会社に事情を伝える
- 年末調整はスキップ
- 翌年2〜3月に確定申告
確定申告については国税庁が詳しく案内しています。
参考(公式)
国税庁|確定申告
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/index.htm
1月入社と住民税の関係(重要)
住民税は、
前年の所得に対して課税され、
翌年6月から支払う
という仕組みです。
そのため、
- 1月入社で給料が低くても
- 前年に収入があれば
6月以降に住民税の請求が来ます。
これは総務省も公式に説明しています。
参考(公式)
総務省|個人住民税のしくみ
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/individual.html
給与所得者異動届出書との関係
1月入社の多くは、前年12月に退職しています。
このとき重要なのが
給与所得者異動届出書です。
この書類が正しく提出されていないと、
- 住民税が一括請求される
- 転職先で天引きが始まらない
といったトラブルが起こります。
多くの自治体が提出を求めています。
参考(自治体例)
東京都主税局|給与所得者異動届出書
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ju.html
11月・12月入社との違い
| 入社月 | 年末調整 | 難易度 |
|---|---|---|
| 11月 | △ | 書類次第 |
| 12月 | × | 原則不可 |
| 1月 | ○ | 最も安定 |
👉 制度上は1月入社が最も安全です。
1月入社の人向けチェックリスト
年末調整
- 前職の源泉徴収票を準備
- 扶養控除等申告書を提出
- 保険料控除証明書を確認
住民税
- 異動届出書の提出確認
- 特別徴収・普通徴収の把握
副業
- 年間20万円ラインを確認
- 確定申告の要否判断
まとめ
- 1月入社でも年末調整は原則できる
- 入社月より「給与の有無」と「書類」が重要
- 源泉徴収票が最大のポイント
- 本当に注意すべきは住民税
- 正しい知識があれば、1月入社は不利ではない
次におすすめの記事はこちら
- 給与所得者異動届出書とは?
- 転職すると住民税はいつ・いくら払う?
- 11月入社でも年末調整はできる?
- 12月入社は年末調整できない?
投稿者プロフィール





