■ 結論:11月入社でも“年末調整はできる”
ただし、以下の 3条件を満たすかどうかで扱いが変わる ため要注意。

書類は必要!
【これだけ!要件】
✔ 新しい会社に「前職分の源泉徴収票」を提出できる
✔ 入社時点で給与が支給されている
✔ 控除申告書(扶養控除・保険料控除など)を期日までに提出
上記が揃えば 新しい会社で通常どおり年末調整の対象になれます。
★11月入社の年末調整がややこしい理由

実は会社も困惑してます
年末調整は 1年間の給与所得を1か所の会社で精算するルール になっているため、
途中の月で転職すると、「どっちの会社が調整する?」という問題が発生する
これがややこしさの正体です。
ただし基本ルールは簡単です👇
最後に給与を支払った会社が年末調整をする
つまり → 11月入社なら新しい会社が担当 します。
11月入社の場合の“パターン別” 年末調整
◆ パターン①:前職の源泉徴収票が間に合った
→ 新会社が1〜12月ぶんをまとめて年末調整する(最もスムーズ)
やること👇
- 前職に「源泉徴収票を早めに送ってほしい」と依頼
- 新会社へ提出
- 扶養控除申告書を提出
これだけでOK。
◆ パターン②:前職の源泉徴収票が届かない
11〜12月入社はこれが一番多い。
→ 新会社での年末調整は“不可”
→ 自分で確定申告が必要
理由:前職が何月〜何月働いたか、税金をいくら納めたか、新会社では把握できないため。
◾️前職の源泉徴収票が届かない時の対処法|年末調整・確定申告で損しないために【2025年最新版】
▼自分で確定申告が必要になるケース
- 前職が忙しく、源泉徴収票が年明けに送られてきた
- 前職と関係が悪く催促しづらい
- 退職月がバタつき、会社が処理し忘れた
- 派遣→正社員など複数事業所で働いていた
◆ パターン③:年末調整の提出期限に間に合わなかった
(新会社に11月入社すると提出期限が近い)
→ 期限切れすると確定申告が必要
年末調整書類の提出期限は、多くの会社が 11月下旬〜12月上旬 です。
11月入社者が提出する“年末調整の書類”一覧
11月入社では、急いで以下を揃える必要があります👇
✔ 扶養控除等(異動)申告書
家族の扶養状況を書く。
✔ 保険料控除申告書
- 生命保険
- 個人年金
- 地震保険
- iDeCo(小規模企業共済)
※保険会社から届く「控除証明書」を添付
✔ 前職の源泉徴収票(必須)
※ないと年末調整できない最大ポイント。
✔ 配偶者控除申告書(該当者のみ)
【H2】11月入社でも使える “3つの節税”
転職した年でも以下の控除はフルで使える👇
① 社会保険料控除
転職前に自分で納めた以下も対象:
- 国民年金
- 国民健康保険
- 退職後の任意継続保険料
② 生命保険料控除
10〜12月に控除証明書が届くため、11月入社でも普通に使える。
③ iDeCo(イデコ)
イデコの掛金は全額所得控除。
転職中に払い続けていた人はきっちり入力。
“確定申告が必要になる人” を簡単にまとめる
11月入社で確定申告が必要になるのは以下👇
- 前職の源泉徴収票が間に合わなかった
- 年末調整書類の期限を過ぎた
- 転職後に副業をした(20万円超)
- 年の途中で保険料を自分で払っていた
- 医療費控除を使いたい
- ふるさと納税(ワンストップ申請し忘れ)
年末調整と確定申告、どっちが有利?
よく聞かれる疑問👇
✔ 還付金の金額はどちらも同じ
年末調整と確定申告は
同じ計算式で税金を精算する仕組み のため、受け取る金額は変わりません。
違うのは手間だけ。
11月入社者が絶対にやるべきチェックリスト
スマホ向けに短くまとめます👇
✅ 前職に源泉徴収票を至急で依頼
✅ 新会社へ即提出(データ添付OK)
✅ 控除書類(保険・扶養)を期日までに出す
✅ 年末調整に間に合わなかった場合は3月15日までに確定申告
✅ 副業・保険料・医療費など忘れがちな控除を確認
11月入社者がよく抱える不安 Q&A
Q1:入社が11月で「年末調整書類が間に合わない」と言われた
→ 自分で確定申告すればOK。
むしろ自由度が高く節税漏れがなくなるメリットも。
Q2:前職と連絡したくない…源泉徴収票はどうすれば?
会社には発行義務があるため、言いづらくても依頼するしかない。
どうしても無理な場合は税務署へ相談するとスムーズ。
Q3:11月入社で年末調整をしないと損する?
→ 損はしない。確定申告で同じ還付額が戻る。
Q4:12月給与に住民税や所得税が多く引かれる?
→ 年末調整で戻ってくるので問題なし。
まとめ:11月入社でも年末調整は可能。鍵は“源泉徴収票”
11月入社はタイミング的に少しややこしいものの、押さえるべきは3つだけ👇
✔ 源泉徴収票を早めに取り寄せる
✔ 控除証明書・扶養書類を揃える
✔ 間に合わなければ確定申告でOK
これだけで、税金の損も不利益もゼロ。
【参考文献(公式)】
- 国税庁|年末調整のしかた(令和最新版)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/nencho/index.htm - 国税庁|源泉徴収票の発行義務
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/07/05.htm - 総務省|給与所得者の年末調整
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/cz01/nencho.html
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